コラム

交通事故における労災保険の活用とそのメリット

コラム交通事故

1交通事故と労災保険

労働者の方が仕事の関係で交通事故に遭った場合、労働者の方は加害者に対して損害賠償の請求ができるのみならず労災保険による保険金の給付を受けることができます。
しかも、労災保険を活用するほうが活用しないよりもトータルとして多くの受給を受けられることがあります。そこで、仕事上交通事故にあった場合、労災保険の活用をご検討ください。以下、労災保険の仕組みや特徴、なぜトータルとして労災保険を利用したほうが多く給付を受けられるのかについて記載します。

2労災保険の対象となる交通事故は?

労災保険は「業務災害」と「通勤災害」を給付の対象としています。そのため「業務中」あるいは「通勤中」に交通事故に遭った場合は労災保険を請求できます。

3労災保険の請求方法

労災保険の請求権者は労働者です。そこで労働者(若しくはそのご遺族)が労働基準監督署に申請します。
なお、申請に際して、被害にあった状況や賃金の支払状況など、雇用主による証明が必要な項目がありますので、これらは雇用主に証明してもらってください。雇用主が拒否する場合もありますが労働基準監督署が対応してくれますので相談してください。
なお、事故が雇用主以外の第三者の行為で生じた場合(通常交通事故はこのケースが多いと思われます)、通常必要な申請書類のほかに「第三者行為災害届」を提出する必要があります。

4労災保険の特徴

(1)労働者の過失は原則考慮されない

労災保険の給付においては、労働者に過失があっても給付内容が過失割合によって減額されることはありません。もっとも、労働者に「重過失」がある場合は30%の支給制限があるとされていますが実際はあまり支給制限がされることはありません。

(2)後遺障害の等級認定

労災保険では、自賠責保険と同様に後遺障害等級認定制度があります。自賠責保険では原則として書面による審査ですが、労災保険では労災保険の指定医と面談することを求められます。後遺症認定に際して自賠責保険よりも手続きが充実しているということができるでしょう。

(3)労災保険と加害者に対する請求の関係

交通事故が第三者によって起こされた場合(第三者行為災害)、労働者の方は労災保険を請求できますし、加害者にも損害賠償を請求できますので両者の調整が問題になります。
この点については、労働者の方が労災給付を受けた場合は、原則として加害者に対する損害賠償請求権から労災給付を受けた金額が控除(法律用語では「損益相殺」)されることになります。
しかしながら、後に詳細に記載しますが労災給付のうち「特別支給金」の支払を受けていても「特別支給金」は損害の補填として支払われるものではないとかんがえられていることから加害者に対する損害賠償金からは控除されません。
また、「費用間流用禁止の原則」という考え方から労働者に過失があり過失相殺をされる場面において被害者(労働者)にとって有利に賠償額が算定されます。この点についても後に詳述します。

5労災保険の給付内容

(1)治療費

ケガの治療費に相当するものとして、「療養保障給付」が支給されます。これは、労災病院や労災指定病院において無料で治療が受けられるというものです。しかも「療養保障給付」においては自賠責保険のように120万円までに限定されるなどの制限はなく必要な治療が受けられます。

(2)休業損害

休業損害に該当するものとして、「休業補償給付」が支給されます。これは、給与の6割相当が支給されるものです。また、給与の2割相当が「休業特別支給金」として支給されます。よって、合計8割が休業損害として支給されます。

(3)後遺障害部分

後遺障害については、後遺障害1級から7級の場合は、「障害補償年金」が支給され、後遺障害8級から14級の場合は一時金が支給されます。また、「障害特別支給金」として一時金が支給されます。
なお、要介護状態の場合は「介護補償給付」が支給されます。

(4)死亡されたとき

遺族に対して「遺族補償年金」と一時金として「遺族特別支給金」が給付されます。
また葬儀費用も支給されます。

6なぜ労災保険を使ったほうがトータルの受給額が多くなるのか

(1)「特別支給金」が控除(損益相殺)されないこと

労災保険の給付内容のうち「休業特別支給金」「障害特別支給金」「遺族特別支給金」は、労災保険から給付を受けていても、これらは損害を填補するものではないとして加害者に対する請求では控除(損益相殺)されません(最高裁平成8年8月23日判決)。
例えば、休業損害を例に取ると先ほど記載したように「休業補償給付」として給与の6割、「休業特別支給金」と給与の2割の合計8割が支給されますが、加害者に請求する際には、2割分は考慮されず4割分の請求が可能です。よって、合計12割の給付を受けられることになるのです。
このような仕組みにより、「特別給付金」を受給した分は労災保険を用いたほうが用いないよりも多く給付が受けられるということになるのです。

(2)労働者の過失が考慮されないこと

先ほど延べたように、労災保険の給付においては、労働者に過失があっても給付内容が過失割合によって減額されることはありません。
そのため、手厚い給付を受けることができますし、下記(3)の「費目間流用禁止の原則」とあいまってトータルの受給額が多くなります。

(3)費目間流用禁止の原則

労働者に過失がある場合、加害者に対する損害賠償請求において過失相殺されることになり、通常は全損害項目を通算して過失相殺して計算することになります。

しかしながら、労災給付においては「費目間流用禁止の原則」が働きますので(最高裁昭和62年7月10日判決等)、結果として労災保険を利用した場合が最も多く給付を受けられることになります。
例えば、労働者が過失割合が加害者50%:被害者50%の交通事故により、治療費100万円、休業損害100万円、慰謝料100万円の損害を負い、すでに労災保険から治療費100万円、休業損害60万円を受領している場合を想定します。
この場合、通常の算定方法ですと、総損害額は300万円ですのでこれを50%過失相殺をすると、加害者に請求できる賠償額は150万円になります。とすれば、すでに労働者の方はこれを超える労災給付(160万円)を受給している以上加害者に対して請求できないことになりそうです。

しかし、「費目間流用禁止の原則」を適用して過失相殺をすると、賠償額は、治療費50万円、休業損害50万円、慰謝料50万円となります。
治療費と休業損害はすでに労災給付で賠償額以上の給付を受けている(治療費100万円、休業損害60万円)ので加害者には請求できませんが、慰謝料50万円を加害者に請求できることになります。
この例でいけば、労災保険を使ったほうが50万円多く受給できる結果となるのです。
なお、あくまで保険給付として受領していますので治療費として貰い過ぎている50万円や休業損害として貰い過ぎている10万円を戻す必要もありません。

7まとめ

上記のように仕事中の交通事故(労災事故)の場合には、労災保険を利用するほうが結果として手厚い補償を受けられることになりますので、労災保険の活用を検討されてはいかがでしょうか。