取扱業務~遺産相続
1 はじめに
ご親族の方(被相続人)がお亡くなりになられた場合、お気持ちの整理のみならず、葬儀の手配、残された遺品の整理等何かと大変です。そのような状況下大変残念ではありますが、お亡くなりになられた方(被相続人)の遺産をめぐって相続人間で争いになることもございます。
また、プラスの財産の相続が問題になるのみならず、マイナスの財産(負債)を相続しその対応に頭を悩ませることもまれではございません。
相続で問題が生じた場合は弁護士にご相談ください。以下、相続の基礎知識を概説しますのでご参考にしてください。
2 相続の基礎知識

(1)相続人の範囲
被相続人の配偶者は常に第一順位の相続人になります。
被相続人の子も第一順位の相続人になります。
被相続人に子がいない場合は、被相続人の直系尊属(親など)が第二順位の相続人になります。
被相続人に子も直系尊属がいない場合には兄弟姉妹が第三順位の相続人になります。
例えば、被相続人死亡時に配偶者、子、親がおられた場合には、配偶者と子が相続人になり親は相続人となりません。
被相続人死亡時に、子と兄弟姉妹がいた場合は、子のみが相続人になります。
(2)相続分
ア、配偶者と子が相続人の場合には、配偶者は2分の1、子は2分の1です。
イ、配偶者と直系尊属が相続人の場合配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1です。
ウ、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
なお、子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合、上記記載の相続分が複数人間で等分となります。
例えば、相続人が配偶者と子2人のときは、配偶者が2分の1、2人の子はそれぞれ4分の1を相続します。また、相続人が配偶者と兄弟姉妹4人のときは、配偶者は4分の3、兄弟姉妹はそれぞれ16分の1を相続することになります(4分の1÷4)。
(3)相続財産
ア、プラスの財産
現金、動産、不動産、預金債権などが相続財産になります。
生命保険金については、受取人が被相続人自身と指定されている場合や単に法定相続人と指定されている場合は相続財産になりますが、受取人が特定の相続人に指定されている場合は、相続財産ではなく特定の相続人の固有財産となります。
祭祀に関する権利も相続財産となりません(民法897条)。
イ、マイナスの財産
借入金や保証債務なども相続の対象となります。
(4)相続の効果
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。つまり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有となり、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します(民法898条、899条)。
そのため、相続人が複数存在する場合、共有状態を解消するためには遺産分割協議が必要となります。
(5)相続の放棄
上記の通り、相続が開始すると、基本的には相続人は相続財産を承継します。
もっとも、被相続人に多額の借金があるので相続したくないというような場合、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをとることで相続の放棄をすることができます(この3ヶ月間を熟慮期間といいます)。
被相続人の資産や債務額が不明で調査が完了しないと相続をするのかあるいは相続放棄するか3ヶ月の熟慮期間内で判断がつかないような場合、家庭裁判所において期間を伸長してもらうことができます。
なお、当然ですが、相続放棄をした場合、相続人から除外されます。
(6)遺産分割協議について
相続人が複数ある場合は、遺産は共有状態となるので、相続人間で遺産分割協議が必要になります。協議でまとまらなければ家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
(7)遺言について
生前に遺言書を作成することで、遺産の分け方を自分の意思で決めることができ、相続人間の紛争を防止することも可能です。
遺言書はご自身で書くことも可能です(自筆証書遺言)。もっとも、自筆証書遺言は法律で定められた厳格な方式を遵守しないと無効となりますので慎重に作成する必要があります。また、自筆証書遺言は不利益を被る相続人の方から偽造であるなどと争われることもあります。
このようなデメリットを避けるため公証役場で公正証書による遺言を作成することをお勧めします(公正証書遺言)。
(8)遺留分
遺言書で、相続財産を特定の相続人(あるいは他人に)にすべて相続させるなどの遺言があっても、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)は法定相続分の一部が保障されています。
遺留分が侵害された場合遺留分減殺請求権を行使することになります。遺留分減殺請求権を行使するかどうかは任意です。
遺留分減殺請求権を行使する場合行使期間は相続を知った時から一年以内です。遺留分を侵害されている場合早めにアクションを起こされる方がよいでしょう。