取扱業務

遺産相続

税理士・司法書士と連携しワンストップサービスをご提供。当事務所独自の「オーダーメイド相続対策・財産管理」をご提案します

ご相談・ご依頼いただける内容

(1)遺言書の作成

ご自身の遺産について、「長男には不動産を、長女には預金を渡したい」などの希望があっても遺言書を作成していないと希望通りにはなりません。基本的には相続人間で法定相続分により按分されることになります。
遺言を作成することでご自身のご希望が実現できますので遺産の分配についてご希望がある場合遺言書の作成をお勧めしています(※なお遺留分の問題が残る可能性があります)

(2)任意後見契約・財産管理委任契約

ご高齢になられると、ご自身の財産管理を誰に任せればよいかご心配になられるかと思います。とりわけ、万が一ご自身の認知機能が低下したあとご自身の財産を適切に管理してもらえるのかご不安かと思います。そのような場合に備えて、財産管理委任契約や任意後見契約があります。

財産管理委任契約は、ご本人の財産管理や生活上の事務に関して、代理人との間で、具体的な管理内容を決めて委任する契約です。認知機能の低下がなくとも用いることが出来ます。

任意後見契約とは、将来認知機能が低下した場合に備え、任意後見人候補者との間で後見人として行う事務についてあらかじめ取り決め、それを公正証書による契約によって定めておく制度です。任意後見人との任意後見契約の内容を自由に決めることができるため、法が定める成年後見制度に比べ、よりご本人のご希望に沿った後見人職務が期待できます。

家族信託(民事信託)の活用について

最近、遺言書の作成にも関連して財産の管理や死後の財産の承継、あるいは死後の家族の生活の保障に信託法を活用する方法が注目を集めています。
信託を用いることで、自分の死後に財産を信頼できる第三者(受託者)に委託して、同じく配偶者(受益者)の施設費や生活費を支出するようにしてもらったり(福祉型信託)、あるいは、家業を長男に承継し、長男が亡くなったら、孫に承継するということも生前に決めることが可能です(受益者連続信託)。
これまでの従来の、遺言や成年後見制度ではこれらのニーズに十分に対応できず、家族信託であればある程度柔軟な制度設計が可能なので、家族信託を推進しようとする機運が高まっています。

(3)相続放棄

相続が開始すると、相続人は財産だけでなく債務も承継します。
調査の結果、被相続人に多額の借金があり債務超過の場合、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをとることで相続の放棄をすることができます(この3ヶ月間を熟慮期間といいます)。

被相続人の資産や債務額が不明で3ヶ月の熟慮期間内で判断がつかないような場合、家庭裁判所において期間を伸長してもらうことができます。

(4)遺産分割協議

相続人が複数ある場合は、相続が開始すると遺産は法定相続分による共有状態となります(※但し債権などは相続開始と同時に当然分割されます)。そのため、遺産の帰属を最終的に確定するために相続人間で遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。協議でまとまらなければ家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

(5)遺留分侵害請求

遺族の生活保障等のために、遺言をもってしても侵害し得ない取り分が、配偶者・子・直系尊属(親など)には認められています(兄弟姉妹は認められません)。遺留分は、各相続人の法定相続分の2分の1です。

例えば、遺産総額が4,000万円、相続人が配偶者、子A、Bの2人である場合、遺言でAに全て相続させるなどの遺言があっても、配偶者は1,000万円(遺産総額4,000万円×法定相続分2分の1×2分の1)、子Bは500万円(遺産総額4,000万円×法定相続分2分の1×2分の1)の遺留分が認められます。

遺留分侵害請求権を行使する場合行使期間は相続を知った時から一年以内です。遺留分を侵害されている場合早めにアクションを起こされる方がよいでしょう。

相続で争いになりやすい点

使途不明金の問題

遺産分割協議に関連して、協議の相手方が、被相続人の生前にあるいは、相続発生後に被相続人の資産の使い込みを行なっていると考えられる場合があります。例えば、相手方が被相続人の預貯金を多額におろしたりしていた場合などが典型例です。

相続法の改正により民法906条の2が新設され、調停内で解決できる場合もありますが、相手方が使い込みを争う場合などは別途民事訴訟で決着をつける必要があります。

特別受益について

相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた相続人がいる場合、相続に際してその相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば不公平です。
そこで、贈与等を相続分の前渡しとみて、遺産分割において公平になるように調整を行うことが可能です。

寄与分について

相続人が被相続人の財産の増加・維持に特に貢献しているような場合、法定相続分で分割すると不公平になります。この場合、寄与分が認められる事があります。
寄与分が認められる場合としては主に下記の類型があります。

なお、類型に該当するとしても特別の寄与と言える必要があります。寄与分に該当するか微妙に判断がございますので詳しくは弁護士にご相談ください。

家事従事型相続人が無報酬に近い状態で家業(農業や自営業等)に従事していた場合
金銭出資型被相続人に対して金銭を出資していた場合
例えば、被相続人が不動産を購入するに際して援助を行った場合等
療養看護型相続人が病気療養中の被相続人の療育介護に従事して、被相続人が医療費や介護費用の支払いを免れて財産の維持が図られた場合
扶養型相続人が被相続人の扶養を行い被相続人が生活費等の支出を免れたため財産が維持されたような場合