取扱業務

交通事故

1. はじめに

交通事故に遭った場合、警察への連絡、保険会社への連絡、実況見分の立ちあい、治療のための入通院、事故車の修理など、肉体的精神的負担を負うのみならず何かと手続きや時間を要します。

また、交通事故事件の最後には相手方や相手方が加入する保険会社と賠償額をめぐって示談交渉が必要になりますが、相手方が事故態様を争ったり、保険会社が低い示談金額しか提示しない場合話し合いがスムーズに進まない場合も多々あります。

そもそも、相手方保険会社の示談提示額が妥当な金額であるのかそもそも判断がつかないことも多いと思われます。

交通事故に遭ってしまった場合の手続きや、示談交渉等でお困りでしたら弁護士を有効活用してください。以下、交通事故の一般的な流れを記載しますのでご参考ください。

交通事故

2. 交通事故事件の一般的な流れ

(1)事故現場において行なっておいたほうが良いこと

負傷者の保護や警察への連絡は当然ですが、後日事故態様について争いになった場合に対処できるように可能な限り現場の状況を記録化してください。
例えば、事故直後車両を動かす前に写真を撮る、警察官の聞き取りに対してできる限り詳細に事故態様について伝えるなどです。

特に、裁判になった場合には、警察の作成した事故態様に関する実況見分調書は大きな証拠力が付されることが多いですので、警察官に対しては実際にどのような経緯で事故が発生したのかをしっかり伝えてください。

(2)事故後の流れ

人身損害

まずはしっかりと治療に専念してください。

治療を継続していると相手方加入の任意保険会社からそろそろ治療を打ち切ってくださいといわれることもあります。そのような場合、あくまで治療を継続するかどうかは医師の判断ですので医師としっかりと相談してください。医師が治療が必要といっているにもかかわらず、治療費の支払を打ち切ってくることもありますがそのような場合には弁護士にご相談ください。

症状固定時に、後遺症が残存している可能性がある場合、医師に後遺症の判断を行なうための診断書「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を作成して頂き、関連資料とともに自賠責調査事務所に提出し後遺障害が残存しているか判断してもらうことになります。適切な後遺症を認定してもらうためには、医師にしっかりお願いして、自賠責後遺障害診断書を、可能なかぎり詳細に記載して頂くようにしてください。

また、医師に診断書を作成して頂くに際し、医師に特定の検査をお願いしたり、記載に際して重要な項目をお伝えするほうが良いケースもありますので、自賠責後遺障害診断書を依頼する前に弁護士に相談ください。

後遺症が認定されれば、3で記載した項目に加えて、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の支払を受けることができます自賠責の審査で後遺障害が認められなければ、自賠責調査事務所に異議申し立てを行なうことが可能です。異議申し立てに際しては、再度医師の意見書の作成を依頼するなどが必要な場合もございます。

なお、自賠責の審査で後遺障害が認められなくても裁判で後遺障害が認められることもございます。

物的損害

交通事故の物損においては、車両の評価額や過失割合が争いになります。
過失割合については、基本的には「判例タイムス38民事交通訴訟における過失相殺率の判断基準」という文献に沿って決められることが多いですが、個別具体的な事情により、過失割合が修正されます。
実際に裁判になった場合、上記文献に必ずしもとらわれない有利な過失割合の認定を受けることもございます。
物損で協議がまとまらないときは弁護士にご相談ください。

 

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