コラム

実務上過失割合の判断に用いられている基準よりも有利な過失割合で解決した事例

コラム交通事故

事案

丁交差点の事故で直進車(相手方)と右折侵入車(当方)で相手方から過失割合当方7:相手方3という過失割合で訴えられてご相談にこられた案件がありました。
相手方の主張している過失割合は、実務で一般的に用いられている基準(別冊判例タイムス38)通りの過失割合でした。

弁護士の活動及び解決

弁護士が、実際に現地に赴いて道路の形状、実際の利用状況を調査した結果、確かにT字交差点でしたが、当該道路は直進車がまっすぐに進行するための道路ではなく右折してパーキングに入るための道路であり、裁判所が過失割合の判断の際に実務上参考としている別冊判例タイムス38の基準が当てはまらない道路であることが判明しました。そこで、裁判所で、現地調査の写真等を提出して一般的な別冊判例タイムスの基準が当てはまらない特殊な道路であると主張した結果、裁判所が過失割合5:5の心証を抱きました。そこで、裁判所から過失割合5:5の和解案の提示があり、当方が有利な解決ができました。