離婚問題

養育費・婚姻費用について

婚姻費用・養育費の基本的知識

(1)婚姻費用・養育費とはなんですか?

婚姻費用とは夫婦間で負担すべき生活費のことであり、養育費とは未成熟の子供の生活費です。
婚姻費用や養育費は、親族間の扶養義務を根拠に発生するもので、自分の生活と同程度の生活をさせる程度の扶養義務を負うとされています。

(2)婚姻費用・養育費の額はいくらですか?

支払義務を負う親(「義務者」と呼ばれています)と支払を受ける親(「権利者」)と呼ばれています)の収入、権利者が養育している子供の人数を基準に決められています。現在の実務では、原則として、裁判所が公表している養育費・婚姻費用標準算定表をもとに定められています。

(3)婚姻費用・養育費はいつからもらえるのですか?

​扶養義務を根拠に発生しますので理論的には支払いを受けなくなった時からとなると思われますが、現在の実務では調停を提起するなど明示的に請求を行った時からとなります。

(4)婚姻費用・養育費はいつまでもらえるのですか?​

婚姻費用は、夫婦が婚姻関係にある限り受け取ることができます。養育費は、原則として子供が20歳になるまで受け取れます。
ただし、お子様が20歳に達しても、大学または専門学校などの高等教育を受けている場合、義務者の資力や学歴などの家庭環境を考慮し、大学卒業まで養育費が認められる事があります。

婚姻費用・養育費に関する当事務所の取り組み

当事務所では、婚姻費用・養育費の案件も多数扱ってまいりました。解決事例をご参照ください。