破産・個人再生・債務整理

破産管財人が選任される場合

破産管財事件と同時廃止事件の違い

破産事件には、①破産管財人が選任され管財人が破産者の財産を処分して財産を各債権者に配当する「破産管財事件」と、②財産が少ないために管財人が選任されず債権者への財産の配当も無く簡易な手続で破産手続が終了する「同時廃止事件」があります。
なお、一旦破産管財事件となっても管財人の調査の結果配当財産がない場合は財産の処分が行われず手続が終了する「異時廃止事件」もあります。
管財事件と同時廃止事件は、裁判所に支払う費用が全く異なりますので、破産を検討される方の一大関心事になります。
両者はどのような基準で振り分けられているかをご説明します。

​管財人が選任される場合

財産の額を基準として管財事件になる場合

①現金、普通貯金を合計して50万円以上保有するとき

②定期貯金を20万円以上保有するとき

③保険・共済の解約返戻金の合計額が20万円以上のとき

④自動車の処分価格が20万円以上のとき
なお、破産手続上は製造から7年以上の自動車は無価値とみなされます。

⑤破産時の退職金見込額の8分の1が20万円以上のとき

一定の類型から管財事件となるとき

①申立人が過去又は現在に法人代表者であったとき

②申立人が過去又は現在に個人事業主であったとき

③破産至る経緯や財産の調査が不十分であったとき

④破産申立前の弁済や財産処分に問題があったとき(一部の債権者を優遇したり財産隠匿目的の処分など)

※上記以外の場合もありますので詳細は弁護士にご相談下さい。

管財事件・同時廃止事件の費用

同時廃止事件の費用

裁判所に納付する費用は印紙代郵券(3,000円程度)のほか、官報広告費の10,584円のみです。
その他弁護士費用など破産申立に際して必要な費用があります。

管財人が選任される場合の費用

管財事件の場合も、印紙代郵券(3,000円程度)のほか、官報広告費の支出があります。それに加えて管財人選任費用として事案簡潔な事案でも最低21万円程度裁判所から納付を求められます(少額管財)。
複雑な事件になればより裁判所から納付を求められる金額が大きくなります。
その他弁護士費用など破産申立に際して必要な費用があります。

管財事件・同時廃止事件の手続の流れ

同時廃止事件のとき

申立後は特に行なうことはありません。
場合によっては、反省文の記載や家計簿の作成を求められる事も有ります。
なお、破産者の方の郵便物が転送されることはありません。

管財事件のとき

管財人の調査に応じる必要があります。
債権者集会へ出席が必要になります。
なお、破産者の方の郵便物が調査のために管財人に転送されます。