破産・個人再生・債務整理

過払金返還請求・時効の援用

過払金の返還請求について

利息制限法の上限利率は18%ですが、以前は40%や36%、29%などの高い金利で貸金業者が貸付を行っていました。いわゆるサラ金(消費者金融)全盛の時代にCMで上記のような利息がCMの最後に文字で記載されているのを見た記憶のある方もたくさんおられると思います。
しかし、平成19年に最高裁の裁判例が出されて、18%以上の金利は払い過ぎとして返還するよう裁判例が出されたため、今度は一気に過払金返還請求が加速しました。
今度は逆に、弁護士事務所や司法書士事務所の過払金返還請求のCMが大変多かったことを覚えておられる方も多いと思います。
もっとも、平成19年から相当期間経過し、過払金の請求が一段落したこと、過払金返還請求は、最終取引日から10年を経過すると時効にかかるために、現在過払金返還請求は相当下火になっています。
しかしながら、平成19年より相当以前から特定の業者から借り入れを継続されている方の中には、現在見た目では負債があるものの、取引履歴を取得して利息制限法(18%)で引き直し計算を行うと、現在でも過払金が100万円以上戻ってこられる方もおられます。
また、平成19年の相当以前から借り入れを行っており、例えば平成27年に完済された方などは(おまとめローンを組んで特定の会社に一括返済された場合も含みます)、もし過払金があった場合、時効期間10年を経過していないため、いまなお、過払金を請求できる可能性があります。
特定の会社に借金があると考え任意整理のために取引履歴を取得したところ、実は過払金があったというケースもあります。
お心当たりのある方は、取引履歴を取得して調査しますので当事務所にご相談ください。

​時効の援用について

借入が残っており、貸金業者から督促が来ている場合でも最終弁済日から5年を経過している場合は、時効により債務を消滅させられる可能性があります。しばらく、督促がなかったが、ある日突然債権回収業者に債権譲渡されて、督促が来るようになったなどのご相談を受けますが、そのような場合でも、譲渡された債権が時効にかかっていれば時効の主張ができます。
督促がしつこくきたため、やむを得ず支払ってしまった場合には、債務者が債務を認めたことになり、時効の主張がむつかしくなる場合もありますので、早めに弁護士に相談してください。
なお、貸金業者から訴えられて判決をとられている場合は時効期間が10年になっていますので、判決日から10年たたないと時効の主張はできませんし、その間返済していると最終弁済日から10年が時効期間になります。